結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2000−35493(T2000−35493/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4312244商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、平成9年6月30日に登録出願、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,水筒,魔法瓶,貯金箱(金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製・陶磁製の飾り皿」、第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」を指定商品又は指定役務として、平成11年9月3日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する商標は、次に示す各登録商標である。以下、これら引用商標を表記した番号に従い、「引用a商標」、「引用b商標」のようにいう。
a.登録第2164825号商標(引用a商標)
商標の構成 キユーピット
指定商品 第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動 工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを 除く)」
登録出願日 昭和61年2月28日
設定登録日 平成1年8月31日
b.登録第2284661号商標(引用b商標)
商標の構成 別掲(2)に表示したとおり
指定商品 第20類「畳類、花びん、風りん、灯ろう、立て看板、食 品見本模型、人工池、記念カツプ類、葬祭用具」
登録出願日 昭和62年 5月 8日
設定登録日 平成 2年11月30日
c.登録第2704385号商標(引用c商標)
商標の構成 別掲(3)に表示したとおり
指定商品 第20類「畳類、花びん、水盤、風りん、照明がくぶち、 屋外装置品(ただし、よしず、天幕、日おおい、雨おおい 、苗床幕、ベンチ、人工芝及びこれらの類似商品を除く) 記念カップ類、葬祭用具」
登録出願日 平成 3年 4月16日
設定登録日 平成 7年 2月28日
d.登録第2569909号商標(引用d商標)
商標の構成 キユーピッド
指定商品 第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、 これらの部品および附属品」 登録出願日 平成 2年10月 5日
設定登録日 平成 5年 8月31日
e.登録第2251225号商標(引用e商標)
商標の構成 キユーピッド
指定商品 第24類「マネキン人形、洋服飾り型類、娯楽用具(囲碁 用具、将棋用具、骨ぱい類、手品用具を除く)運動具、釣 り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レ コード、これらの部品および附属品」
登録出願日 昭和58年 7月 5日
設定登録日 平成 2年 7月30日
f.登録第4194886号商標(引用f商標)
商標の構成 別掲(4)に表示したとおり
指定商品 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バン ド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用 特殊靴」
登録出願日 平成 9年 5月13日
設定登録日 平成10年10月 2日
g.登録第 987596号商標(引用g商標)
商標の構成 別掲(5)に表示したとおり
指定商品 第28類「酒類」
登録出願日 昭和44年 2月13日
設定登録日 昭和47年11月 4日
h.登録第2670696号商標(引用h商標)
商標の構成 キユーピット
指定商品 第28類「酒類(薬用酒を除く)」
登録出願日 平成 4年 3月31日
設定登録日 平成 6年 5月31日
i.登録第3296899号商標(引用i商標)
商標の構成 別掲(6)に表示したとおり
指定商品 第42類「定食を主とする飲食物の提供(一般食堂が提供 するもの)」
登録出願日 平成 4年 9月29日
設定登録日 平成 9年 4月25日
j.登録第3325615号商標(引用j商標)
商標の構成 キユーピット
指定商品 第42類「飲食物の提供,電子計算機のプログラムの設計 ・作成又は保守,施設の警備,身辺の警備,植木の貸与」
登録出願日 平成 4年 9月30日
設定登録日 平成 9年 6月27日
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標
(ア)本件商標は、別掲(1)に示すとおり、図形と文字を構成要素としてなるものである。このような商標に接する取引者、需要者は、その構成要素のうち、いずれかの印象的な部分に着目してその部分から生ずる称呼並びに観念によって商品の取引に当たるものである。
このような見地に立って本件商標をみるに、構成中、恋愛の象徴的図形として広く認識されているハート図形をあたかも星空の如くこれを散在せしめ、宇宙空間を遊泳するような「裸で背に小さな翼が生え、弓を手にする子供」の図形よりは、ローマ神話に登場する「恋愛の神」でビーナスの子である「キューピッド」の称呼・観念を生ずるものであることは社会共通の認識にあるものといわねばならない(甲第6号証の5:「日本語大辞典」、甲第6号証の1:「広辞苑」、甲第6号証の3:「コンサイス/カタカナ語辞典」、甲第6号証の4:「新英和大辞典」及び甲第6号証の6:「ギリシャ神話を知っていますか」参照)。
(イ)ついで本件商標の構成中、「Angelo」の文字は「天使」を、「Mio」の文字は「私の」を意味するイタリア語であり(甲第7号証1:「イタリア基本単語集」及び甲第7号証の2:「伊和中辞典」参照)、全体として「アンゼロミーオ」の称呼と「私の天使」の意味合いを生ずるところ、現在一般的には英語「angel」及びその表意音「エンゼル」の文字は、「天使」を意味する日本語化された外来語として広く周知された言語である(前掲「広辞苑」、「カタカナ語辞典」及び「日本語大辞典」参照)。
(ウ)「キューピッド」の図形は既にみてきた如く、「裸で背に翼があり、弓を手にする子供」を特徴とするのに対し、「エンゼル」は「翼をつけ白衣をまとった天使の像」を特徴とするものである(甲第6号証の2:「英和大辞典」及び前掲「新英和大辞典」参照)。
(エ)してみると、「キューピッド」と「エンゼル」の特徴として認識される図形上の共通点は、単に「背に翼がある」点にすぎず、その余の「子供」と「女神」、「裸」と「白衣」、そして「弓を手にするの有無」或いは「キューピッド」が主として遊泳姿勢であるのに対し、「エンゼル」は立像姿勢であるなど、図形上の特徴としても、相紛れるおそれのない顕著な相違を有するものである。
(オ)叙上の事実に照らせば、本件商標の構成中の図形と「Angelo」、「Mio」の文字とは外観はもとより、称呼・観念においても両者はそれぞれ独立したものであり、わが国においてイタリア語は英語程には発達し普及するに至っていないことなどを考え合わせると、該文字に接する取引者需要者は一見して造語からなるものと解するのが相当である。
そうとすれば、本件商標の構成にあっては、「キューピッド」の図形に強くひかれて「キューピッド」 の称呼・観念によって取引に資されるものであるといわねばならない。
したがって、本件商標中の図形よりは「キューピッド」の称呼・観念が生ずるものといわざるを得ない。
(2)引用各商標
引用各商標の構成は、それぞれ前記2に示したとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成よりして、引用a商標、引用h商標及び引用j商標は共に「キューピット」の称呼を、また、引用bないし同f商標及び引用i商標は共に「キューピッド」の称呼、観念を、そして、引用g商標は「キューピッド」、「キューピット」、「エロス」の称呼、観念を生ずること明らかである。
(3)本件商標と引用各商標との類否
本件商標の図形部分より生ずる称呼及び観念と、引用各商標より生ずる称呼及び観念について比較するに、本件商標は、「キューピッド」の称呼及び観念を生ずるのに対し、引用a商標、引用h商標及び引用j商標から生ずる「キューピット」の称呼とは称呼において類似するものである。
つぎに、本件商標と、引用b商標ないし引用h商標及び引用j商標とは、「キューピッド」の称呼及び観念を共通にし、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、類似の商標というべきである。
(4)両者間における指定商品又は指定役務の類否
本件商標の指定商品及び指定役務中、結論掲記の指定商品及び指定役務については、当該引用商標の指定商品又は指定役務と同一或いは類似のものである。
(5)結び
以上のとおり、本件商標と引用各商標とは商標において類似し、その指定商品及び指定役務においても同一又は類似の指定商品及び指定役務を含むものである。したがって、本件商標の登録は、結論掲記の指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。
被請求人は、本件審判請求に対して何ら答弁するところがない。
(1)本件商標の構成とその考察
本件商標は、その構成別掲(1)に示すとおり、濃青色に着色された円図形内の中央下部に、いずれも筆記体風の「Angelo」及び「Mio!!」の各文字(文字記号を含む)をそれぞれ上・下部にややずらして白抜きに表し(同文字中の「A」、「M」及び二重感嘆符の一つのみは、薄青色に着色されている。)、同文字の上部位置に、片手に弓を持ち背部に翼を有する幼児が頭部を左やや上方に向けて天空を浮遊する如き姿態の人物図を白抜きに表し、これら文字及び図形の余白部に10数個の極小のハート型図形を白抜きに表してなるものである。
ところで、「キューピッド」(Cupid)なる文字(語)又は事物は、一般に、「ローマ(神話)の恋愛の神。ヴィーナスの子。通常、裸で背に小さい翼が生え、弓を手にする子供として描かれる。」(岩波書店発行広辞苑「キューピッド」(Cupid)の項より)とあるように、その姿態の特徴である「背中に翼を有し弓を手にする裸の子供(童子)」の絵図として又はその意味合いの語として共に世人一般に親しまれ、馴染まれているところと認められる。
しかして、本件商標にあって、天空を浮遊する如く表現された前記幼児の絵図は、それ自体、他の構成部分から分離して看取し得るばかりでなく、その特徴よりして、世上親しまれている「キューピッド」(Cupid)の絵図以外の何ものをも想起させるものでなく、また、その表現手法は濃青色を背景に他の部分から浮き出る如く特徴的に白一色で表されていて、細字の文字態様を用いて薄青色と白色により表された前記「Angelo」及び「Mio!!」の文字部分に比して、より看者の印象に強く訴える部分と認められる。
そして、たとえ、「Angelo」及び「Mio」の文字部分がそれぞれ「天使」、「私(の)」を意味するイタリア語であるとしても、我が国におけるイタリア語の普及度を考慮した場合、本件商標に接する一般の取引者、需要者がこれより直ちに「私の天使」の如き意味合いの語として理解するとみるのは困難といわざるを得ないから、結局、視覚上又は意味上において該文字部分が前記「キューピッド」(Cupid)の図形部分を圧倒的に凌いで需要者の注意力を喚起させるとする理由は見出せない。
そうすると、本件商標において、前記絵図及び文字部分とが何らかの関連性を有するかの如く看取される場合はあるとしても、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用した場合、前記事情よりして、これに接する取引者、需要者は、その構成にあって、視覚印象において顕著であり、かつ、形象として一般に親しまれている「キューピッド」の図形部分を捉え、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、構成中の前記図形部分より「キューピッド」(Cupid)の称呼、観念も生ずるものといわなければならない。
(2)引用各商標の構成とその考察
引用aないし同j商標に係る引用各商標は、前記2にそれぞれ示した文字構成又は別掲に表示したとおりの構成よりなるものである。すなわち、
(ア)引用a商標、引用h商標及び引用j商標は、「キユーピット」の文字よりなるものであるから、これより「キューピット」の称呼を生ずるものである。
(イ)引用b商標、引用c商標及び引用i商標は、本件商標における場合と同様、「キューピッド」(Cupid)の特徴を有する図形と「Cupid」ないしは「キユーピッド」の文字よりなるものであるから、これより「キューピッド」(Cupid)の称呼、観念を生ずるものである。
(ウ)引用d商標及び引用e商標は、「キユーピッド」の文字よりなるものであるから、これより「キューピッド」(Cupid)の称呼、観念を生ずるものである。
(エ)引用f商標は、「キューピッド」の特徴を有する図形よりなるものであるから、これより「キューピッド」(Cupid)の称呼、観念を生ずるものである。
(オ)引用g商標は、「キューピッド」の特徴を有する図形と「キューピット」及び「エロス」の文字よりなるものであるから、「キューピット」又は「キューピッド」及び「エロス」の各称呼並びに「キューピッド」(Cupid)の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用各商標との類似
前記の考察に立って、本件商標と引用各商標とを比較するに、本件商標は、引用a商標、引用h商標及び引用j商標とは、「キューピッド」と「キューピット」の称呼において極めて相紛らわしいものであり、また、引用bないし同g商標及び同i商標に係る引用各商標とは、「キューピッド」(Cupid)の称呼、観念を同一又は共通にする点において互いに相紛らわしく、このほか、外観の点を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある互いに類似の商標と判断するのが相当である。
(4)両者の指定商品又は指定役務間における類似
本件商標の指定商品及び指定役務は、前記1において示したとおりのものである。一方、引用各商標の指定商品又は指定役務は、前記2においてそれぞれ示したとおりのものである。
しかして、両者の指定商品又は指定役務の類否について引用各商標毎に検討するに、結局のところ、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,水筒,魔法瓶,貯金箱(金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」、第25類「履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」及び第42類「飲食物の提供」については、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品について使用するものと判断される。
(5)結び
以上のとおり、本件商標は、引用各商標と商標において類似し、その指定商品及び指定役務においても同一又は類似の指定商品及び指定役務を含むものである。
してみれば、本件商標は、結論掲記の指定商品及び指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、その登録は、同法第46条第1項により、これを無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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