Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90799号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4241355号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年4月28日に登録出願され、「バスクィーン」の文字を左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和26年4月26日に登録出願され、「バスクリン」の文字を縦書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和27年8月18日に設定登録された登録第414833号商標(以下、「引用A商標」という。)及び昭和35年6月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年2月21日に設定登録された登録第699771号商標(以下、「引用B商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用A商標及び引用B商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用A商標は、申立人の業務に係る商品「浴剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用A商標及び引用B商標は、上記及び別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標と引用A商標及び引用B商標より生ずる「バスクィーン」「バスクリーン」の各称呼は、後半部において「クィーン」と「クリーン」の明らかな差異を有し、それらより生ずる観念と相俟って、両称呼は容易に区別し得るものである。また、本件商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観及び観念のいずれからしても十分区別し得るものであるから、両者は類似するところがない。
また、本件商標は、前記したとおり、引用A商標とは類似しないものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用A商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「浴剤」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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