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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31408(T2000−31408/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2387580号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2387580号商標(以下「本件商標」という。)は、「サトちゃん」の邦文字を横書きしてなり、平成1年2月2日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同4年3月31日に設定の登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。

(1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品「菓子、パン」について使用された事実がないから、その登録は商標法第50条第1項により、取り消されるべきである。

(2)被請求人の答弁に対する弁駁

(ア)被請求人は、平成12年10月10日にドラッグストア一の営業を開始し、取扱品は、医薬品、化粧品・雑貨及び菓子におよんでいるとするとともに、当該店舗で取扱い商品の一つとして「サトちやん人形焼き」を発売しているとし、その証拠として「乙第1号証及び乙第2号証」(被請求人の証拠方法「添付1」及び「添付2」をそれぞれ「乙第1号証」及び「乙第2号証」とする。以下、同じ。)の資料を提出している(なお、これら資料は不知。)。

しかしながら、前記「乙第1号証及び乙第2号証」の資料からは、下記の点が全く不明である。

a.前記「ドラッグストア一」の店舗名(商号)。

b.前記「ドラッグストア一」の所在地。

c.仮に、前記「ドラッグストア一」が平成12年10月10日に営業を開始したとしても、前記「サトちやん人形焼き」については、何時から発売されたか(前記発売の事実を証明するための資料は添付されていない)。

(イ)前記不明な点は、被請求人が、本件審判請求予告登録前3年以内に、前記「サトちゃん人形焼き」を本当に発売したことが事実であれば、極めて容易に立証できるはずのところ、その立証が全くなされていない事実に鑑みれば、被請求人の主張は虚偽であると認めざるを得ない。

前記「ドラッグストア−」の営業開始日が本件審判請求書の日付である平成12年11月22日に極めて近接する平成12年l0月10日であるというのも、そして、事実、そういうことがあり得るとしても、その年月日がいかにも事実であるかのように装っていると感ぜられるのは否めない。

なお、前記「乙第2号証」の資料は、被請求人の主張によれば、”「サトちゃん、サトコちゃんクッキー」の企画検討中である。”としているが、企画検討中のものは、いうまでもなく、本件審判となんらの関係がなく、何故に、その資料を添付しているのか不可解である。却って、これは、前記「乙第1号証」の資料は、「サトちゃん人形焼き」が本件審判請求予告登録日3年以内に発売された事実を示すものではないことを示唆するものとさえいえる。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証(「添付1」及び「添付2」)を提出した。

本件商標は下記の事実によって、本件審判請求登録前3年以内に「菓子」に使用されている。

<使用事実の経過>

平成12年10月10日に当該商標権者はドラッグストア一の営業を開始した。取扱い商品は、医薬品、化粧品、雑貨及び菓子におよんでいる。そして、当該店舗では取扱い商品の一つとして「サトちゃん人形焼き」を発売している(乙第1号証)。

また、第2弾として、「サトちゃん、サトコちゃんクッキー」の企画検討中である(乙第2号証)。

以上、本件商標がその指定商品について使用されていることは疑いなく、よって、本件審判請求は理由のないものである。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項により、被請求人においてその請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、又はその使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れないものと解される。

これを本件についてみるに、被請求人は、平成12年10月10日にドラッグストア一の営業を開始し、取扱い商品は医薬品、化粧品、雑貨及び菓子であり、当該店舗において「サトちゃん人形焼き」を発売した旨述べ、「サトちゃん」、「人形焼き」、「被請求人会社名称」の各文字及び被請求人会社のいわゆるマスコットキャラクターと思しき擬人化した子象が当該人形焼き用の器具を両手に持った図柄を配した印刷物(乙第1号証)を提示し、また、「サトちゃん、サトコちゃんクッキー」についても企画検討中である旨述べ、「サトちゃん、サトコちゃん」、「クッキー」及び当該クッキーの内容・原材料・発売元(被請求人会社名称)等を記載したいわゆる製造者責任票、その他、被請求人会社のいわゆるマスコットキャラクターと思しき擬人化した子象並びに同クッキーの図柄等を配した印刷物(乙第2号証)を提出している。

しかしながら、それら各一片の印刷物によっては、当該取り扱い・販売に係る人形焼き又はクッキーがどの時期にどの地域でどの位の数量のものが製造され、販売されたものか、また、本件商標がそれら商品にどのように付され使用されていたのか等の事情は全く不明であって、その具体的な取引状況を客観的に判断することができない。

そして、この点について疑義を述べる請求人の弁駁に対して、被請求人は反論するところがない。

してみれば、被請求人は、本件審判の請求前3年以内にその取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し又はその使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにし得なかったものであるから、結局、本件商標は、商標法第50条第1項により、その登録の取取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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