結論テキスト
登録第4241556号商標の登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90800号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4241556号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月18日に登録出願され、「MAITAKE LIFE」の文字と「舞茸の精」の文字とを二段に左横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。
本件商標は、原材料の品質、用途を誇称表現したものと容易に認識、理解させるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質、用途を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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