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Trademark Appeal Case

「MAITAKE LIFE」品質用途表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90800号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4241556号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4241556号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年11月18日に登録出願され、「MAITAKE LIFE」の文字と「舞茸の精」の文字とを二段に左横書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、原材料の品質、用途を誇称表現したものと容易に認識、理解させるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質、用途を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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