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Trademark Appeal Case

指定商品と使用商品の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30193(T2000−30193/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2714593号商標の指定商品中「加工野菜、加工果実及びその類似品」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2714593号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、昭和63年10月14日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、平成8年6月28日設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

本商標は請求人の調査によれば、商標権者あるいは使用権者によって継続して3年以上日本国内において、少なくとも「加工野菜及び加工果実、及びその類似商品」について使用されている事実がないので取り消されるべきである。

また被請求人の答弁及び乙第3号証を詳査するに、当該商品は、「ココアパウダーを主原料にした粉末状のダイエットドリンク」である。尚これに「ビタミン・ミネラルをバランス良く配合してある」との記載もある。

上の記載より考えると、当該商品は、商品分類第30類に属するものと思考される。

よって、本件商標は、その指定商品中「野菜及び加工果実及びその類似商品」についてその登録は商標法第50条第1項の規定により取り消すべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求成り立たない。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第3号証を提出した。

被請求人は本件商標の指定商品中「加工野菜及び加工果実、及びその類似商品」について、本件商標を使用しているものである。

(1)以下、被請求人の使用事実を立証するが、その前に被請求人は、いわゆる健康食品の販売を主たる業務としていることを申し添える。

(2)そこで、被請求人の上記業務に基づき具体的に本件商標の使用を立証する。

甲第1号証ないし同第3号証は、平成12年1月から6月までに作成され、配布された被請求人のカタログ「グローバル友の会ニュース」である。

このカタログに掲載されている「G7/ジーセブン」について説明するに、当該商品は、含蜜糖、ココアパウダー、大豆粉、脱脂大豆、ドロマイト、黒砂糖、難消化性デキストリン、ポリデキストロース、硫酸マグネシウム、糊料(プルラン)、炭酸マグネシウム、大豆豚芽抽出物、ナイアシン、小麦豚芽、脱脂粉乳、ハトムギエキス、サンザシエキス、パントテン酸カルシウム、藁酸、ビタミン類を主原料とする加工食品である。

すなわち、当該商品は、特許庁の商標類似商品審査基準に示す通り、請求に係る商品「加工野菜、加工果実及びその類似商品」に含まれるいわゆる健康食品である。

(3)よって、被請求人は、日本国内において本件審判請「加工野菜及求の登録前3年以内に本件商標をその指定商品中「加工野菜、及び加工果実、及びその類似商品」に使用しているものであり、本件商標が取り消されるべき事由は全く存しないものである。

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第50条第1頃の規定には該当しない。

4 当審の判断

(1)被請求人が本件商標を使用している事実を示すために提出した甲第1号証ないし同第3号証によれば、以下の事実を認めることができる。

甲第1号証ないし同第3号証は、「グローバル友の会ニュース」と題された2000年早春、春、夏号に係る商品カタログと認められる。

そして、同カタログ中には、缶入りの商品パッケージとともに本件商標が表示され、その商品について使用目的の記載及び主原料の表示として「ココアパウダーを主原料にした粉末状のダイエットドリンク」の記載、その他の原料として「大豆粉、脱脂大豆、ドロマイト、黒砂糖、大豆豚芽抽出物、脱脂粉乳、ハトムギエキス、サンザシエキス、他」の記載がある。

しかして、上記使用目的等の記載に徴すれば、上記商品は、ココアパウダーを主原料及びその他の材料を原材料とするダイエットのための加工した飲むタイプの補助食品というべきものであり、いわゆる健康食品の一つであると認められる。

(2)ところで、本件商標権は、平成3年改正前商標法に係る商品区分の第32類に属すべき商品を指定商品とするものであるところ、当該第32類所定の商品は「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものは除く)」であるから、該表示よりみて、この類は、主として生鮮食料品と、これを加工した食料品をまとめた類であって、第28類ないし第31類、及び第33類に属すべき一部加工食料を除く他の加工食料品一切を包括しているものと解される。そして、これに例示されている商品は、食品材料(原材料)あるいは生産系統を中心とする概念別にそれぞれ記載されていて、さらに、「加工食料品」は、その食品素材あるいは生産系統別に細分化された各概念毎に記載されていることよりして、食品素材または生産系統を基本として構成されている類と解される。

したがって、上記(1)の商品は、第28類ないし第31類、及び第33類に属すべき一部加工食料品に該当するものともいえないから、前記第32類に属するすべての商品を指定したと認められる本件商標の指定商品に包含されていると判断される。

(3)しかしながら、上記(1)の商品は、「加工食料品」の範疇に属するとしても、「加工野菜」、「加工果実」には属さず、「その他の加工食料品」に属するというべきものであり、また、その原材料、品質、用途及び生産・販売系よりすれば、「加工野菜」、「加工果実」と類似する商品と認めることはできない。

そうすると、上記(1)の商品は、「加工野菜、加工果実及びその類似商品」に含まれないというべきである。

(4)しかして、商標法50条により商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項に規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れない。

ところが、被請求人が本件商標を使用している上記(1)の「缶入りの商品パッケージに収納されたココアパウダーを主原料にしたダイエットのための加工した飲むタイプの補助食品」のいわゆる健康食品は、取り消し請求に係る「加工野菜、加工果実及びその類似商品」についてのものとは認められない。

(5)したがって、本件商標は、その請求に係る商品の「加工野菜、加工果実及びその類似商品」について使用していないものであるから、その登録は、商標法第50条により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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