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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31679号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1034312号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第1034312号商標(以下「本件商標」という。)は、「BEVERLYHILLS」の欧文字を横書きしてなり、昭和46年3月18日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同48年9月20日に設定登録され、その後、2回にわたり存続期間の更新登録がなされているものである。

第2 請求人の主張の要点

1 請求の趣旨

結論同旨の審決を求める。

2 請求の理由

(1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。

(2)答弁に対する第1弁駁

被請求人は、本件商標の指定商品中「かさ」に使用しているとして証拠を提出しているが

(a)乙第2号証の写真は、平成12年3月25日撮影であり、予告登録された平成12年1月20日(以下「予告登録日」という)前3年以内の使用を示す証拠とはならない。

(b)乙第3号証の下げ札の現物は、予告登録日前3年以内の使用である証明がない。

さらに、被請求人は、商標の下げ札の印刷業者への発注依頼書、商品の取引書類等も一切提出していない。

したがって、本件商標は日本国内において、審判請求の登録前、継続して3年以上使用されていないものである。

(3)答弁に対する第2弁駁

(a)第4号証の写真は、予告登録日より後である平成12年4月25日撮影であり予告登録日前3年以内に使用をしたとする証拠とはならない。

(b)第5号証の1及び2の「現在事項全部証明書」及び「履歴事項全部証明書」は、権利者及び通常使用権者が予告登録日前3年以内の使用を示す証拠とはならない。

第3 被請求人の答弁

1 答弁の趣旨

本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。

2 証拠方法

請求人は、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番を含む。)を提出した。

3 答弁の理由

(1)被請求人は本件商標の使用の事実を立証すべく、乙第1号証として、本件商標の登録原簿の写しを提出し、乙第2号証の1として、商品「かさ」の全形写真を示し、乙第2号証の2として、それに使用されている商標の下げ札を拡大した写真を提出する。

これにより、商品「かさ」に本件商標が使用されている事実を立証することができる。

さらに、乙第3号証として、商標の下げ札の現物を提出する。

(2)被請求人は、本願商標の使用の事実を立証すべく、先に提出した審判答弁書において提出した乙第1号証ないし乙第3号証に続き、今回乙第4号証の1ないし乙第5号証の2を提出する。

(3)第2回答弁

被請求人は、本件商標の使用の事実を立証する補強証拠として、本件商標の通常使用権者「株式会社フォークランド」が、商品「傘」に使用する下げ札の制作依頼の証明書を提出する。これにより本件商標が商品「傘」に本件審判請求日平成12年1月20日前3年以内に使用されていた事実を認めることができるから、商標法第50条の規定により取り消されるべきものではない。

第4 当審の判断

1 被請求人は、本件商標をその指定商品中の「かさ」について、本件審判の請求の登録前3年以内に使用していると主張して、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出しているので、以下検討する。

(1)乙第6号証は、「織ネーム及び下げ札制作証明書」であるが、その証明文中に、「平成8年9月貴社の依頼により作成したことに相違ないことを証明いたします。」の記載について、「平成8年9月」の日付が何に基づいて証明されたものであるか不明であるため、被請求人に対して審尋書により、受注書、納品書等の取引書類の提出を求めたが提出がなかった。

(2)したがって、乙第6号証によっては、同証拠に示されている織りネーム及び下げ札が平成8年9月に作成された事実を認めることはできない。

(3)他に本件審判請求日である平成12年1月20日前3年以内に、本件商標が、使用された事実を立証できる証拠はない。

2 そうとすると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本願商標が、その指定商品中のいずれかの商品について使用された事実を認めるに足りる証拠を提出していない。

したがって、本件商標の商標登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。

よつて、結論のとおり審決する。

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