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Trademark Appeal Case

商標の類否判断と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90817号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4244309号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4244309号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月10日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第3類、第8類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成2年12月21日に登録出願され、「MONO」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年1月31日に設定登録されている登録第2614661号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「文房具」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるので、指定商品中、第16類「印刷用紙,インディアペーパー,カーボン原紙,その他の紙類,鉛筆,シャープペンシル,フェルトペン,サインペン,消しゴム,クリップ,その他の文房具類(昆虫採集用具を除く。)」については、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別紙あるいは上記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、商標権者が本件商標をその申立に係る商品に使用しても、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき事実は認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。

よって、結論のとおり決定する。

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