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Trademark Appeal Case

「魔法の調理器具」の識別力と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90824号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4250307号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4250307号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月31日に登録出願され、「魔法の調理器具」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和60年5月29日に登録出願され、「魔法」の文字を横書きしてなり、第19類「ふきん」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録されている登録第2721639号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、その指定用品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、本件商標は、その指定商品の品質、構造を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標である。

また、申立人の提出に係る証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質、構造を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、「魔法の調理器具」の文字よりなるものであり、該構成文字全体をもって把握、認識され「マホウノチョウリキグ」の一連の称呼のみを生じ、「人を迷わす妖しい不思議な力をはたらかせて料理する道具・うつわ」、「魔力をはたらかせて不思議な料理をする道具・うつわ」の如き観念を生ずるものというのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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