Trademark Appeal Case
商標称呼の全体観察
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90829号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4242343号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年6月24日に登録出願され、別紙(1)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和51年9月7日に登録出願され、別紙(2)に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年1月30日に設定登録されている登録第1450003号商標外、別紙(3)ないし(5)に示すとおりの構成よりなり、いずれも第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2189875号商標、同第4222017号商標及び同第4238330号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件商標の指定商品中「菓子及びパン」について、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、全体として一連一体の構成からなる商標とみるのが自然であり、「シャンテクレール」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるから、引用商標とはその外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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