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Trademark Appeal Case

称呼の聴別と音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90831号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4242914号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4242914号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月8日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る商標、すなわち、昭和46年12月17日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和49年2月7日に設定登録された登録第1054534号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「靴類」と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおり「ROTE」の欧文字よりなるところ、該文字は、この種外国文字に接する場合の通例として、わが国において最も親しまれている外国語である英語風の読み方をもって「ロート」と読まれ、その称呼をもって取引に資される商標とみるのが相当である。他方、引用商標からは、「ローテ」の称呼を生ずることが明らかである。

しかして、両称呼は、共に3音という短い音構成にあって、「ト」と「テ」の音の差異を有し、かつ、該音は、共に長音の後に位置する関係上、比較的明瞭に聴別し得る音であって、この音の差異が両称呼を識別する上で及ぼす影響は決して小さいものということはできないから、両者をそれぞれ一連に称呼しても紛れ得る虞はなく、また、両者は、その外観又は観念の点においても互いに紛れ得るとすべき事由は見出せない。そうすると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりしても引用商標と紛れる虞のない非類似の商標というべきである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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