Trademark Appeal Case
品質表示の記述性と誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90840号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4243571号商標(以下、「本件商標」という。)は 平成7年12月1日に商標登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、その指定商品の「品質」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別紙に示す構成よりなるところ、書された文字の全体からは、直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、かつ、これが特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実は見出せない。
また、そうとすれば、本件商標をその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえない。
してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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