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Trademark Appeal Case

引用商標取消しによる拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第3317号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「D−TRANS」の欧文字を書してなり、第5類「経皮注入される薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、1996年9月13日アメリカ合衆国における商標登録出願に基づき優先権を主張して、平成9年2月20日に登録出願されたものである。

2 当審における拒絶の理由

当審において、本願商標は、登録第4085248号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する、との新たな拒絶理由を通知したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成14年5月1日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの当審における拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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