結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−947(T2001−947/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ロボカップ」の片仮名文字及び「RoboCup」の欧文字を二段に横書きしてなり、第7類、第12類、第16類、第25類、第28類、第35類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、平成11年8月20日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審において平成13年1月22日付け手続補正書により、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2207528号商標(以下「引用商標」という。)は、「ROBOCOP」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月6日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として平成2年1月30日に設定登録、同12年1月18日に存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これより「ロボカップ」の称呼を生じるものである。
一方、引用商標からは構成文字に照応して「ロボコップ」の称呼を生じるものである。
そこで両称呼を比較するに、本願商標と引用商標は共に促音を含む全4音の短い音構成であり、しかも両称呼の差異音である「カ」と「コ」は、促音を伴うことにより比較的強く聴取されることを考え併せると、当該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼した場合であっても語感が異なり、十分区別し得るものと判断するのが相当である。
また、本願商標は、特定の意味を持たない造語であって、引用商標と観念上比較すべくもなく、外観上も類似とはいえない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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