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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「外国語俗語の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19186(T2000−19186/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19186(T2000−19186/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語俗語の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19186(T2000−19186/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語俗語の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウェッジ」と「WEDGE」の文字を上下二段に横書きにしてなり、平成11年10月6日に第30類「菓子及びパン」を指定商品として登録出願、その指定商品については、平成12年9月20日付けをもって手続補正書が提出され、第30類「菓子」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、アメリカの俗語として使用されているヒーローサンドイッチ(細長いパンに肉、チーズ、レタス、トマトなどいろいろな材料を挟んだサンドイッチ)のことを指称する「WEDGE」の文字とその表音「ウェッジ」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは恰も第30類に属するサンドイッチの如く認識され、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該構成中「WEDGE」の文字について、「小学館ランダムハウス英和大辞典」(株式会社小学館発行)には名詞の10番目の語意に「ヒーローサンド(hero sandwich)」との記載は認められるものの、例えば、「新英和大辞典」第4版(株式会社研究社発行)、「新コンサイス英和辞典」(株式会社三省堂発行)、「ジーニアス英和辞典」(株式会社大修館書店発行)」等の辞書にはその記載がなく、また、当審において職権をもって調査するも、原審で説示するように、該文字又はその表音「ウェッジ」の文字が直ちに「ヒーローサンドイッチ」を表示するものとして、本願指定商品の取引者、需要者に認識され、普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標の構成中の「WEDGE」の文字が前記ヒーローサンドイッチの俗語として米国で使用されているという事実は、わが国においては必ずしも妥当しないというべきであって、該文字及びその表音と認められる「ウェッジ」の文字に接したわが国の取引者、需要者が、これより指定商品の品質を表示するかの如く理解、認識することはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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