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Trademark Appeal Case

外国語俗語の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19186(T2000−19186/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウェッジ」と「WEDGE」の文字を上下二段に横書きにしてなり、平成11年10月6日に第30類「菓子及びパン」を指定商品として登録出願、その指定商品については、平成12年9月20日付けをもって手続補正書が提出され、第30類「菓子」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、アメリカの俗語として使用されているヒーローサンドイッチ(細長いパンに肉、チーズ、レタス、トマトなどいろいろな材料を挟んだサンドイッチ)のことを指称する「WEDGE」の文字とその表音「ウェッジ」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは恰も第30類に属するサンドイッチの如く認識され、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、該構成中「WEDGE」の文字について、「小学館ランダムハウス英和大辞典」(株式会社小学館発行)には名詞の10番目の語意に「ヒーローサンド(hero sandwich)」との記載は認められるものの、例えば、「新英和大辞典」第4版(株式会社研究社発行)、「新コンサイス英和辞典」(株式会社三省堂発行)、「ジーニアス英和辞典」(株式会社大修館書店発行)」等の辞書にはその記載がなく、また、当審において職権をもって調査するも、原審で説示するように、該文字又はその表音「ウェッジ」の文字が直ちに「ヒーローサンドイッチ」を表示するものとして、本願指定商品の取引者、需要者に認識され、普通に使用されていると認めるに足りる事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標の構成中の「WEDGE」の文字が前記ヒーローサンドイッチの俗語として米国で使用されているという事実は、わが国においては必ずしも妥当しないというべきであって、該文字及びその表音と認められる「ウェッジ」の文字に接したわが国の取引者、需要者が、これより指定商品の品質を表示するかの如く理解、認識することはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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