結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6472(T2001−6472/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年4月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年3月19日付け手続補正書をもって、第5類「漢方薬を主原料とするうがい薬」に補正しているものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2298586号商標(以下「引用商標」という。)は、「ブクブク」の文字を横書きしてなり、昭和63年3月10日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、平成3年1月31日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年1月31日に存続期間が満了し、その登録の抹消が同13年10月3日になされたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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