sokuhyo

Trademark Appeal Case

造語の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18027号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「cycle craft」の欧文字を標準文字とし、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成9年11月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1992169号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和60年3月28日に登録出願、第12類「自動車、自動車部品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録され、その後、平成9年11月18日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「cycle craft」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は、標準文字(同じ書体、同じ大きさ)により外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。そして、これより生じる「サイクルクラフト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そうとすれば、構成中の「cycle」の文字部分が「自転車、二輪自動車」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品名又は商品の品質を表示したものと直ちに認識されるとはいい難いものであり、むしろ、構成文字全体が一連の造語として認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「cycle craft」の構成文字全体に相応して、「サイクルクラフト」の称呼のみを生ずるものである。

そうすると、本願商標より「クラフト」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。