結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−328(T2001−328/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「満点」の文字と「マンテン」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、平成12年1月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『申し分ないこと』という意味合いを容易に想起させる『満点』の文字と、これの読みを特定したものと認められる『マンテン』の文字を普通に用いられる方法で書かれたものであるから、このような商標を、その指定商品に使用しても、該商品の品質が申し分の無い良い物であることを強調し、誇称して表した文言として認識させるにとどまり、自他商品を区別する標識として認識しえないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、「満点」の文字(語)は、「想定された点の最高、また、それに適すること。転じて、申し分のないこと」の意を表すものと認められる(岩波書店発行「広辞苑」参照)。しかしながら、該文字(語)のみでは、対象事象が特定されず抽象的な意味合いを想起させるに止まるものであって、例えば、「百点満点」、「迫力満点」、「エスニック気分満点」のように、他の語と結びついて、どの程度に、あるいは、何が満点であるかを表すものとして使用されるのが一般的であるといえる。
そうとすると、本願商標は、原審説示の如く「申し分のないこと」という意味合いを想起せしめたとしても、意味合いが抽象的なものであり、指定商品との関係において、これが直ちに「商品の品質が申し分のない」ということまでを想起させるとは言い難いものであるから、商品の品質を強調し誇称するものとして認識されるものとはいえないというのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標が商品の品質を強調・誇称する文字(語)として普通に使用されている事実は発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。