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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「満点」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−328(T2001−328/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−328(T2001−328/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「満点」の品質表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−328(T2001−328/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「満点」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「満点」の文字と「マンテン」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、平成12年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『申し分ないこと』という意味合いを容易に想起させる『満点』の文字と、これの読みを特定したものと認められる『マンテン』の文字を普通に用いられる方法で書かれたものであるから、このような商標を、その指定商品に使用しても、該商品の品質が申し分の無い良い物であることを強調し、誇称して表した文言として認識させるにとどまり、自他商品を区別する標識として認識しえないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、「満点」の文字(語)は、「想定された点の最高、また、それに適すること。転じて、申し分のないこと」の意を表すものと認められる(岩波書店発行「広辞苑」参照)。しかしながら、該文字(語)のみでは、対象事象が特定されず抽象的な意味合いを想起させるに止まるものであって、例えば、「百点満点」、「迫力満点」、「エスニック気分満点」のように、他の語と結びついて、どの程度に、あるいは、何が満点であるかを表すものとして使用されるのが一般的であるといえる。

そうとすると、本願商標は、原審説示の如く「申し分のないこと」という意味合いを想起せしめたとしても、意味合いが抽象的なものであり、指定商品との関係において、これが直ちに「商品の品質が申し分のない」ということまでを想起させるとは言い難いものであるから、商品の品質を強調し誇称するものとして認識されるものとはいえないというのが相当である。

また、当審において職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱うこの種業界において、本願商標が商品の品質を強調・誇称する文字(語)として普通に使用されている事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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