結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14104(T2000−14104/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サラシノール」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「サラシアオブロンガ・サラシアレティキュラータ・サラシアプリノイデスを主原料とする粒末状の加工食品,サラシアオブロンガ・サラシアレティキュラータ・サラシアプリノイデスを主原料とする顆粒状の加工食品,サラシアオブロンガ・サラシアレティキュラータ・サラシアプリノイデスを主原料とする液体状の加工食品」を指定商品として、平成11年6月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、とりすぎた糖分を体外に排出するニシキギ科の植物サラシアオブロンガ等のエキスである『サラシノール』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「サラシノール」の文字よりなるところ、これが原審説示のようにサラシアオブロンガ等の植物のエキスを表すものとして用いられている場合があるとしても、本願指定商品の品質、原材料を表わすものとして、取引者、需要者に広く認識されているものとはいい難いところである。
また、当審において、職権をもって調査したけれども、本願指定商品を取扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、「サラシノール」の文字は、本願指定商品の品質、原材料を表示するものということができず、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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