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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化と区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11403号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PROMETRIC」の文字を横書きしてなり、指定役務として、第42類「不動産仲介人・パイロット・コンピュータシステムエンジニア・機械工等の資格を得るためのテストの準備・実施・採点,電子媒体に関する職業技術テストの準備・実施・採点,その他の商業上又は公に利用されるテストの準備・実施・採点,適性検査の準備・実施・採点」を指定し、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(1994年11月10日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成7年2月3日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審において最終的に、平成14年4月12日付け手続補正書により、第41類「宅地建物取引主任者・パイロット・コンピュータシステムエンジニア・機械工・看護婦等の資格に関するテストの実施,大学入試試験・語学検定試験及びその他のテストの実施」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願の指定役務中には、役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものがあり、また、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって役務を指定したものとも認められないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確になり、政令で定める商品及び役務の区分にしたがって役務を指定したものと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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