Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90850号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4246086号商標(以下、「本件商標」という)は、平成9年8月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る商標、すなわち、大正7年7月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正7年11月5日に設定登録された登録第97799号商標(以下、「引用A商標」という。)及び大正7年7月31日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正7年11月5日に設定登録された登録第97800号商標(以下、「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条1項第11号に該当する。
さらに、「TEC」及び「テック」の文字よりなる商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であって、本件商標は、これら使用商標又は引用各商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品の如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条1項第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する各文字は同書体、同じ大きさをもって表されていて、しかも、これら各文字は連綴記号の一つであるハイフン記号(−)を介して全体がまとまりよく表現されてなるものであるから、これら各文字は視覚上一体的に看取し得るものであり、かつ、これより生ずるとみられる「ハイテクメタリック」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。そして、観念上も特に構成中の「TEC」の文字部分を抽出すべきような軽重の差異があるともいい難い。
そうすると、本件商標より「TEC」の文字部分を抽出し、本件商標より単に「テック」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本件商標と引用商標とを類似のものとすることはできない。その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
また、「TEC」及び「テック」の文字からなる商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「電子レジスター、OA機器、POSシステム用機器」等の商標として取引者・需要者の間において相当程度認識されていたことは認められるとしても、本件商標の指定商品「文房具類」と、申立人に係る商品とは極めて関連の薄いものであり、かつ、前記認定のとおり、本件商標と引用各商標とは別異の商標というべきものであり、また、ほかに混同を生ずるとすべき特段の事情も見出し得ない。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできない。その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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