結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第6854号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として平成9年4月28日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年10月21日付手続補正書で「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」に減縮補正されている。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第540534号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SPORT」の文字を横書きしてなり、昭和30年6月1日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載する商品を指定商品として昭和34年8月13日に設定登録されたものであるが、その後、本商標権は、平成11年8月13日に商標権の存続期間満了により、登録の抹消がされた。
同じく、登録第1359539号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和48年12月13日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載する商品を指定商品として昭和53年11月30日に設定登録されたものであるが、その後、本商標権は、平成10年11月30日に商標権の存続期間満了により、登録の抹消がされた。
同じく、登録第2033392号商標(以下「引用商標3」という。)は、「コンピュータ・スポーツ」(「コンピュータ」と「スポーツ」の文字の間に中点「・」を介している。)の文字を横書きしてなり、昭和51年12月23日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載する商品を指定商品として昭和63年3月30日に設定登録され、その後、本商標権は、平成10年3月31日に商標権の存続期間を更新する登録がされた。
同じく、登録第2157144号商標(以下「引用商標4」という。)は、「スポーツラジオ」の文字を横書きしてなり、昭和61年9月12日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載する商品を指定商品として平成元年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、本商標権は、平成11年7月31日に商標権の存続期間満了により、登録の抹消がされた。
同じく、登録第2718675号商標(以下「引用商標5」という。)は、「スポーツ」の片仮名文字と「SPORTS」の欧文字を二段書きしてなり、昭和63年1月13日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載する商品を指定商品として平成8年12月25日に設定登録されたものである。
引用商標1、同2及び同4の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、それぞれの商標権の存続期間満了により登録の抹消が登録されている。
よって、引用商標1、同2及び同4は、いずれも先願に係る登録商標とはなり得ないものとなっている。
次に、本願商標は、別掲(1)に示すとおり「sports」と「WALKmAn」の欧文字からなるところ、その構成中の「WALKmAn」の文字部分は、請求人(出願人)がテープレコーダに使用する周知著名な商標と認められ、その上段に大きく表されている「sports」の文字部分は、一般的に、例えば、商品の形式、用途、機能等(スポーツタイプ、スポーツ用、スポーツ観戦用)に通じる意味を有する語として親しまれ、自他商品の識別力が弱い部分と認められるので、かかる構成からして、この商標からは、全体を一連に「スポーツウォークマン」又は「ウォークマン」とのみ称呼されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「スポーツ」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標3及び5とが類似するとした原査定の理由は妥当ではない。そのほか、両商標を類似するものとすべき理由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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