結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17085(T2001−17085/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「レオファイン」及び「Leofine」の文字を二段に横書きしてなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成12年8月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第739207号、同第751730号、同第2223179号、同第2286583号、同第2286584号、同第2321777号、同第2364510号及び同第4533610号の各商標(以下「引用各商標」という。)は、いずれも、その構成中に「レオ」又は「LEO」の文字を顕著に有してなり、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、「レオファイン」及び「Leofine」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「ファイン」及び「fine」の文字部分が「品質の優れた、素敵な」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「レオファイン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「レオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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