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Trademark Appeal Case

防護標章の著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4294(T2000−4294/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第2591068号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲のとおり「夕張メロン」の文字を表してなり、第32類「メロン、メロンのかんづめ、メロンのびんづめ」を指定商品として平成5年10月29日登録された登録第2591068号の防護標章として、平成11年4月12日登録出願、第20類「マネキン人形,洋服飾り型類,揺りかご」を指定商品とするものである。

2 原審における拒絶の理由の趣旨

原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願標章は、別掲のとおりの構成よりなるところ、近年、「夕張メロン」の模倣シールを貼ったメロンが販売された事件があり、複数新聞紙上で全国的にこの事件が報道され、その記事中において「夕張メロン」が商標登録されている名称である旨報道しているものもある。

そうしてみると、登録第2591068号商標は、請求人が、商品「メロン」について使用している登録商標として著名になっているものといえるから、本願の指定商品「マネキン人形,洋服飾り型類,揺りかご」が「メロン」と関係のない商品であることを考慮しても、本願標章を請求人以外の者が本願の指定商品に使用した場合、需要者が請求人の業務に係る商品であるかのように出所を誤認混同するおそれがあるものとするのが相当である。

したがって、本願標章を商標法第64条の規定する要件を具備しないものとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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