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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の分離判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19296(T2001−19296/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−19296(T2001−19296/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ANGEL」
争点(論点)
称呼の分離判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19296(T2001−19296/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ANGEL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の分離判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおり「ブラックエンジェルス」の片仮名文字及び「BLACK ANGELS」の欧文字を二段に書してなり、願書記載の第9類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成12年7月11日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同13年4月17日付手続補正書をもって「第9類 業務用メダル払出式ビデオ画面表示型スロットマシン,その他のスロットマシン」及び「第28類 パチンコ器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第557755号−2商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり「ANGEL」の欧文字及び「エンゼル」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和34年2月3日登録出願、第65類「娯楽用具」を指定商品として同35年10月15日に設定登録、その後、昭和56年1月29日、平成2年10月29日及び同12年10月24日の三度に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同13年4月11日付で、その商品区分及び指定商品を、第16類「歌がるた,トランプ,花札」、第24類「ビリヤードクロス」及び第28類「囲碁用具,将棋用具,ビリヤード用具,骨ぱい(歌がるた・トランプ・花札を除く。)」とする書換の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「ブラックエンジェルス」、「BLACK ANGELS」の各文字を二段に併記してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、下段の欧文字部分及びその読みを特定したものと認められる上段の片仮名文字部分のそれぞれより生ずる「ブラックエンジェルス」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。

また、本願構成中の「ブラック/BLACK」及び「エンジェルス/ANGELS」の各文字はそれぞれ「黒い、真っ暗の」及び「天使達(ANGEL/エンジェルの複数形)」の意味合いで一般に親しまれている英語(外来語)であって、全体として「黒い天使達」程度の意味合いを容易に認識させるものである。

そして、たとえ該構成中の「ブラック」、「BLACK」の文字が「黒色」を認識させるものであるとしても、かかる構成及びその指定商品との関係においては、直ちに特定の商品の品質(色彩)等を具体的に表示するものとして理解し得るとはいい難いものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、常に「ブラックエンジェルス」の一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。

そして、ほかに、該構成文字を「ブラック/BLACK」と「エンジェルス/ANGELS」とに分断し、かつ、「エンジェルス/ANGELS」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。

そうすると、本願商標より単に「エンジェルス」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。

その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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