結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19296(T2001−19296/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおり「ブラックエンジェルス」の片仮名文字及び「BLACK ANGELS」の欧文字を二段に書してなり、願書記載の第9類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成12年7月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同13年4月17日付手続補正書をもって「第9類 業務用メダル払出式ビデオ画面表示型スロットマシン,その他のスロットマシン」及び「第28類 パチンコ器具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第557755号−2商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおり「ANGEL」の欧文字及び「エンゼル」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和34年2月3日登録出願、第65類「娯楽用具」を指定商品として同35年10月15日に設定登録、その後、昭和56年1月29日、平成2年10月29日及び同12年10月24日の三度に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、さらに、同13年4月11日付で、その商品区分及び指定商品を、第16類「歌がるた,トランプ,花札」、第24類「ビリヤードクロス」及び第28類「囲碁用具,将棋用具,ビリヤード用具,骨ぱい(歌がるた・トランプ・花札を除く。)」とする書換の登録がされたものである。
本願商標は、その構成前記したとおり「ブラックエンジェルス」、「BLACK ANGELS」の各文字を二段に併記してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、下段の欧文字部分及びその読みを特定したものと認められる上段の片仮名文字部分のそれぞれより生ずる「ブラックエンジェルス」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものである。
また、本願構成中の「ブラック/BLACK」及び「エンジェルス/ANGELS」の各文字はそれぞれ「黒い、真っ暗の」及び「天使達(ANGEL/エンジェルの複数形)」の意味合いで一般に親しまれている英語(外来語)であって、全体として「黒い天使達」程度の意味合いを容易に認識させるものである。
そして、たとえ該構成中の「ブラック」、「BLACK」の文字が「黒色」を認識させるものであるとしても、かかる構成及びその指定商品との関係においては、直ちに特定の商品の品質(色彩)等を具体的に表示するものとして理解し得るとはいい難いものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、常に「ブラックエンジェルス」の一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。
そして、ほかに、該構成文字を「ブラック/BLACK」と「エンジェルス/ANGELS」とに分断し、かつ、「エンジェルス/ANGELS」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。
そうすると、本願商標より単に「エンジェルス」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。
その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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