Trademark Appeal Case
周知著名標章の保護範囲
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90852号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第66124号商標の第14号防護標章の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件標章
本件登録第66124号に係る防護標章登録第14号標章(以下、「本件標章」という。)は、平成7年10月13日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件において、商標権者が周知・著名性を証明しようとしている標章は片仮名の「ルル」であって、「LULU」自体の周知・著名性は何等証明されていない。また、薬剤等についての標章「LULU」を薬剤等とは全く異なる分野の被服、履物等に使用することにより商標権者の商品と混同を生ずるおそれがあることは証明されていない。
したがって、本件標章は、商標法第64条の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
商標権者が審査の過程において提出した証拠を検討し、かつ、職権をもって調査したが、本件標章が防護標章登録の要件を欠くものとはいえない。
したがって、本件標章は、商標法第64条の規定に違反して登録されたものではない。
その他、本件標章の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見できない。
よって、結論のとおり決定する。
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