結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19396(T2001−19396/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「鍋林」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成13年10月31日付手続補正書により、「豆,乳製品,食用油脂,食用たんぱく」と減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第890963号商標及び登録第2711264号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは非類似の商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。