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Trademark Appeal Case

略称の認定と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19695(T2000−19695/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Varieselection」と「バリエセレクション」の文字を二段に横書きしてなり、第27類「敷物」を指定商品として、平成12年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Varieselection』の欧文字と『バリエセレクション』の片仮名文字を二段に書してなるところ、前半の『Varie』『バリエ』の文字部分は、『変化、多様性』を意味する『variation』の略称として知られているものであり、後半の『selection』『セレクション』の文字部分は『選択、選ばれた』等の意味合いを有するものとして一般に知られているものであるから、全体として『変化に富んだ或いは多様性の精選品』等の意味合いが看取され、単にバリエーションに富んだ品物を取り揃えていることを表現したに止まり、これを本願指定商品に使用しても、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Varieselection」の欧文字と「バリエセレクション」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の「selection」及び「セレクション」の文字が「選択、選ばれた」等の意味を有する語であるとしても、「Varie」及び「バリエ」の文字は、原査定の説示の如く変化、多様性を意味する「variation」の略称として知られているという事実は見い出せない。そして、本願商標は、同じ書体をもって一連に表してなるものである。

そうとすると、本願商標は、原審において説示するような「変化に富んだ或いは多様性の精選品」の如き意味合いを看取させるとは言い難く、むしろ、全体として特定の意味を看取することのできない一連の造語として認識・把握されるというのが相当である。

また、当審において調査するも、敷物等を取り扱う業界において、前記意味合いで商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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