結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30836(T2001−30836/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第2451772号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『薬剤,医療補助品』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は商標法第50条に該当するものであるとし、証拠方法として甲第1号証ないし同第2号証を提出した。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、被請求人は、本件商標を指定商品について使用している旨述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第12号証を提出した。
4.当審の判断
被請求人が提出した乙第1号証(商品カタログ)、乙第8号証(商品説明書)、同第9号証(商品ラベル)、同第10号証(商品写真)、同第11号証(仕切書)及び同第12号証(売掛金勘定票)によれば、被請求人が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「土壌改良剤」について、使用していたことを認めることができた。
しかして、請求人は上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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