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Trademark Appeal Case

不使用取消と通常使用権者の使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31009(T2001−31009/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1759502号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、本件商標の指定商品中の「被服」について、その登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても前記商品について使用されていないから、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標を通常使用権者(「クリケット株式会社」)が請求に係る指定商品について、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において使用している旨述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証を提出している。

4 当審の判断

答弁書における被請求人主張の全趣旨及びその提出に係る乙第1号証、同第2号証、同第4号証、同第6号証及び同第7号証を総合勘案するに、通常使用権者が本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を請求に係る指定商品中の「シャツ、ネクタイ、ストール、帽子」について使用していたものと認め得る。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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