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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6556(T2001−6556/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−6556(T2001−6556/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SENSATION」
争点(論点)
称呼の類似性と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6556(T2001−6556/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SENSATION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイドロセンセーション」及び「HYDRO−SENSATION」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年2月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1103606号−1商標は、「センセイション」及び「SENSATION」の文字を二段に横書きしてなり、昭和47年2月4日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類但し、歯みがきを除く」を指定商品として、同50年1月16日に設定登録されたものであるが、その後、同60年1月16日及び平成7年6月29日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、指定商品中「歯みがき」について、商標登録第1103606号の2へ分割移転され、その移転の登録が平成11年4月14日されているものである。同じく、登録第1103606号の2商標は、「センセイション」及び「SENSATION」の文字を二段に横書きしてなり、昭和47年2月4日登録出願、第4類「歯みがき」を指定商品として、同50年1月16日に設定登録されたものであるが、その後、同60年1月16日及び平成7年6月29日の2回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録4372686号商標は、「SENSATION」の文字(標準文字による)を書してなり、同10年10月1日登録出願、第3類「歯磨き」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同12年3月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第308622号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、「SENSATION」の文字を横書きしてなり、平成4年7月23日登録出願、第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,デンタルフロス,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品中「耳かき」については、その登録を取り消すべき旨の審決が同11年4月15日に確定し、その確定審決の登録が同11年8月11日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成は、外観上まとまりよく、一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ハイドロ」及び「HYDRO」の文字部分が「水」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を直接かつ具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるというを相当とする。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイドロセンセーション」の称呼のみを生ずるというを相当とする。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、その構成文字に相応して、「センセイション」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、両称呼は、構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観及び観念においても相紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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