結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14938(T2000−14938/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコクリスタルクレイチャート」の片仮名文字と「ECO−CRYSTAL−CLAY−CHART」の欧文字を二段に書してなり、第19類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年6月16日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年12月12日付け提出の手続補正書により、「ガラスを50%以上含有する陶磁製タイル」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4295130号商標は、「エコクリスタル」の片仮名文字を書してなり、平成10年3月23日に登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金属製又は発光式のものを除く。),貯蔵槽類(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されているものである。
本願商標は、構成前記のとおり、「エコクリスタルクレイチャート」の片仮名文字と「ECO−CRTYSTAL−CLAY−CHART」の文字を併記してなるところ、上段の片仮名文字部分は、外観上まとまりよく一連一体に構成されているものであり、また、下段の欧文字部分も各文字間をハイフンで結合し、視覚上一体的に構成されたものであって、これより生じると認められる「エコクリスタルクレイチャート」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、本願商標にあっては、これを殊更「エコクリスタル」「ECO−CRYSTAL」と「クレイチャート」「CLAY−CHART」とに分断すべき特別の理由も見出せないものであるから、本願商標は、構成全体より生ずる「エコクリスタルクレイチャート」とのみ称呼され、取引に資されるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は構成前記のとおり「エコクリスタル」の片仮名文字に相応して、「エコクリスタル」の称呼を生ずるものである。
そうとすると、本願商標より生ずる「エコクリスタルクレイチャート」の称呼と引用商標より生ずる「エコクリスタル」の称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものであって、相紛れるおそれはない。
また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観上、区別し得るものであり、さらに、観念においても類似する点を見出せず相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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