結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19109号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ビジネス実務法務検定試験」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸、スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成9年10月20日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同14年5月13日付の手続補正書をもって、「ビジネス実務法務検定試験の実施」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定役務との関係において、営業や仕事における実務能力・法律知識について検定するための試験を認識させる『ビジネス実務法務検定試験』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務について使用するときは、単にその役務の質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
請求人「出願人」は、本願商標は商標法第3条第2項の適用を受けるべきものであると主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第45号証(枝番号を含む。)を提出している。
そこで、この点について検討するに、甲各号証によれば、本願商標「ビジネス実務法務検定試験」は、出願人が実施している検定試験のことであり、第1回検定試験は、平成10年3月15日に東京23区内で三級のみで実施された。その後、該試験は、同11年12月12日までに3級が5回、2級が3回実施され、実施会場も全国に及び全国的な規模で盛大に実施されたものであること、ポスター、試験案内、チラシの配布、及び、テキスト、問題集の販売が行われ、普及に務めていたこと、また、各種、新聞、雑誌等に紹介された事実が認められる。
そして、以上の事実を総合すれば、本願商標は、請求人が上記検定試験について、永年盛大に使用をした結果、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができるに至ったものというべきであり、また、その指定役務については、1のとおり、「ビジネス実務法務検定試験の実施」に補正されたものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、同法第3条第2項の規定の適用を受けるべきものであるから、前記法条を理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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