結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年異議第90649号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4229663号商標(以下、「本件商標」という。)は、「BOSS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年10月16日に登録出願、第42類「美容,理容,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,家畜の診療,衣服の貸与,ファッション情報の提供,美容院用・理髪店用機械器具の貸与」を指定役務として、平成11年1月14日に登録されたものである。
本件商標は、商標法第4条第1項第8号あるいは同第15号の規定に該当し、その登録は取り消されるべき旨の登録異議の申立てがされた。
平成11年8月2日付で、商標権者に下記の理由により、本件商標登録に係る指定役務中「衣服の貸与,ファッション情報の提供」についての登録を取り消すべき旨、取消理由を通知した。
理 由
本件商標は、「BOSS」の文字を書してなるところ、登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、ドイツ最大手のメンズアパレルメーカー「フーゴ・ボス・アクチェンゲゼルシャフト」及びその日本法人である登録異議申立人(以下、両者を合わせて「申立人等」という。)が男性用被服及び身回品等に使用している「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」、「HUGO BOSS」の文字からなる商標は、永年にわたって使用され、新聞、雑誌等を通じて盛んに宣伝広告された結果、本件商標の出願時には、既に需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認められる。
しかして、本件商標は、申立人の使用に係る「BOSS」、「BOSS HUGO BOSS」、「HUGO BOSS」と「BOSS」の文字を共通にするものであり、しかも、その指定役務中の前掲の役務と申立人の業務に係る高級紳士服等の商品とは、被服と関連を有する点においても共通するから、商標権者がこれを前掲の役務について使用した場合、需要者は、本件商標より申立人等の使用に係る「BOSS」商標等を想起し、申立人等の業務に係る役務、若しくは、同人と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定役務中の前掲の役務について、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
本件商標登録について、前記の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、前記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録はその指定役務中「衣服の貸与,ファッション情報の提供」についての登録を取り消すべきものである。
本件商標登録の指定役務中「衣服の貸与,ファッション情報」以外の指定役務については、前記「フーゴ・ボス・アクチェンゲゼルシャフト」及びその日本法人である登録異議申立人(以下、両者を合わせて「申立人等」という。)の取り扱う商品が主として男性用被服及び身回品であるところ、これら商品との関連が薄い役務と認められる。加えて、本件商標を構成する「BOSS」の文字は、「親方、上役、ボス」の意味の知られている英語であって創造語ではない。
そうすると、本件商標は、その指定役務中「衣服の貸与,ファッション情報の提供」以外の指定役務について使用するときは、請求人等の略称あるいは同人の使用商標を想起させるというより、単に前記の意味の英語の「BOSS」を表した商標として需要者に認識されるとみるのが相当であるから、申立人等の著名な略称を表す商標とはいえないものであり、また、申立人等と何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものと認める。
したがって、本件商標の登録は、その指定役務中「衣服の貸与,ファッション情報の提供」以外の指定役務について、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反してなされたものとはいえず、その他、取り消すべき理由及び証拠を発見できないから、「衣服の貸与,ファッション情報の提供」以外の指定役務についての商標登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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