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Trademark Appeal Case

造語の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4484号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアキープ」の片仮名文字と「AQUA KEEP」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第24類「フェルト及び不織布,切花用に保水性を持たせた不織布」を指定商品として、平成8年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『水』の意味を有する英語『AQUA』『アクア』の文字と『保持する』の意味を有する英語『KEEP』『キープ』の文字を一連に『AQUA KEEP』『アクアキープ』と書してなり、『水を保持する』、言い替えれば『保水性を有する』意味合いを認識するものであるから、これを本願指定商品中『切り花用に保水性を持たせた不織布』に使用しても、商品の品質・効能を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「アクアキープ」、「AQUA KEEP」の各文字を上下2段に書してなるところ、それぞれの構成全体としては特定の語義を有しない一連の造語として把握され認識されるとみるのが自然であり、しかも、これが特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項3号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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