結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20542(T2001−20542/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VSTENT」の欧文字を標準文字とし、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、2000年1月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成12年7月21日に登録出願したものである
原査定は、「本願商標は、商品の記号・符合を表すものとして一般に広く使用されている欧文字1文字の一類型として用いられる『V』の欧文字と、本願指定商品との関係においては『皮膚移植時に身体の開口部または内腔を保持するために用いる道具、あるいは管腔構造物の内腔に置いておく細い糸・棒あるいはカテーテル』を表す語と認識される『STENT』の欧文字とを普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中『ステント』に使用しても何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「VSTENT」の構成文字よりなるところ、該文字は、標準文字を指定してなるとはいえ、その構成態様は同じ書体、同じ大きさで一体のものとして把握し得るものであって、たとい「STENT」の文字(語)が、前記2に示したとおり原審説示の如き意味を有するとしても、係る構成において、殊更、「V」と「STENT」の文字部分とを分離、抽出して、それぞれを理解、認識しなければならないものとは認め難いものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合は、これに接する取引者・需要者は、記号・符号表示と商品の品質等を表示する語が結合したものとして直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として一種の造語よりなる固有の商標というのが自然であるから、本願商標はその指定商品に使用しても自他商品の識別標識として十分に機能し得るといわなければならない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶することはできず、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできないから、商標法第4条第1項第16号に該当するといえない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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