結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15305(T2001−15305/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GENESIS PAINTING」の欧文字を書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,美術品の展示,絵画の貸与」を指定役務として、平成12年3月15日に登録出願されたものであるが、指定役務については、平成13年8月30日付け手続補正書によって、「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3015972号商標、登録第4194081号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるところ、これを構成する文字は、全体として外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ジェネシスペインティング」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと把握され認識されるとみるのが相当であって、その構成文字中の「GENESIS」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジェネシスペインティング」の称呼のみを生ずるものであるから、本願商標より「ジェネシス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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