結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15705(T2000−15705/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「葬祭用具」を指定商品として、平成11年11月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1469741号商標(以下「引用A商標」という。)は、「一休さん」の文字を書してなり、第20類「仏壇、その他の葬祭用具」を指定商品として、昭和52年5月25日に登録出願、同56年7月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第1940419号商標(以下「引用B商標」という。)は、「一休さん」の文字を書してなり、第20類「葬祭用具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年3月30日に登録出願、同62年3月27日に設定登録されたものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年7月31日存続期間満了により消滅しているものである。
次に本願商標と引用B商標と比較すると、本願商標は、別掲のとおり図形と文字よりなるところ、その文字部分は、「株式会社」という法人格を表す語を含むことから、請求人の商号を表示したものと認識・把握されるものであって、そして、商号商標をもって、商品の出所機能を果たさせようとする場合には、商標を一体的に捉えて称呼されるというのが相当といえるものである。
してみれば、本願商標からは、「カブシキガイシャオブツダンノイッキュウサン」の称呼の他に、「株式会社」の文字部分を省略して「オブツダンノイッキュウサン」の称呼を生ずるものであり、本願商標より、「一休さん」の文字のみを取り出して、「イッキュウサン」と称呼される特段の理由はないものである。
したがって、本願商標から、「イッキュウサン」の称呼を生ずるとして、本願商標と引用B商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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