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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−904(T2000−904/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「COTTONCOUNTY」の文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,靴下,ネクタイ,マフラー」を指定商品として、平成10年10月26日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、同11年10月20日付けの手続補正書により、「綿製の洋服,綿製のコート,綿製のセーター類,綿製のワイシャツ類,綿製の下着,綿製の靴下,綿製のネクタイ,綿製のマフラー」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第1866843号商標(以下、「引用商標」という。)は、「カウンティ」及び「COUNTY」の文字を二段に横書きしてなり、昭和59年6月1日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同61年6月27日に設定登録され、その後、平成8年10月30日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標は、「COTTONCOUNTY」の文字を同書同大に外観上まとまりよく一体的に表してなり、これより生ずる「コットンカウンティ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものである。

そして、該文字中の「COTTON」の文字が、「綿」の意味があるにしても、かかる構成においては、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「コットンカウンティ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

これに対し、引用商標は、「カウンティ」及び「COUNTY」の文字を書してなり、これより「カウンティ」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標より「カウンティ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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