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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1073(T2000−1073/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラク・ア・ルーク」の片仮名文字を横書きしてなり、第25類「履物」を指定商品として、平成10年12月16日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要旨

これに対し、原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『肉体的精神的苦痛やひどい負担を感じない状態』程度の意味である『楽』の表音である『ラク』と『歩く』の表音を想起させる『ア・ルーク』の文字とを中黒(・)を介して『ラク・ア・ルーク』と書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、『(履き心地が良く)楽に歩ける履物』程度の意味合いを看取するに止まり、単に商品の品質を表したにすぎず自他商品を識別する標識としての機能を具有しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ラク・ア・ルーク」の文字を横書きしてなるところ、これに接する需要者が、原審説示の意味合いを暗示的に看取することはあるとしても、具体的に商品の品質を表示してなるものとは認めがたく、一種の造語として把握、認識するというを相当とする。

また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字を商品の具体的な品質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであって、品質の誤認も生じさせないというべきであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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