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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14352(T2001−14352/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PICK&MIX」の欧文字を横書きしてなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,チョコレート菓子,その他の菓子及びパン,氷,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席菓子のもと,ドレッシング,ウスターソース,ケチャップソース,ホワイトソース,マヨネーズソース,ピザソース,はちみつ,コーンフレーク,パスタ,ピザの皮,その他の穀物の加工品,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,アーモンドペースト,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成12年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係では、『素材を精選して、混ぜた商品』の意味合いを認識させる『PICK&MIX』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば、『素材を精選してブレンドした紅茶、素材を精選したミックスピザ』等、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「PICK」の文字が「精選する」、「&」の記号が「そして」及び「MIX」の文字が「混ぜる」の意味をそれぞれ有するものであるとしても、全体として、原審説示の如く、商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

そして、当審において調査したが、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、商品の品質を表すにすぎないものということはできず、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

また、商品の品質を表わすものということはできないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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