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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6555(T2001−6555/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイドロアクション」及び「HYDRO−ACTION」の文字を二段に横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成12年2月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2468126号商標は、「アクション」の文字を横書きしてなり、平成2年6月8日登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第4059214号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、「アクション」及び「AXION」の文字を二段に横書きしてなり、同8年3月5日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年9月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成は、外観上まとまりよく、一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ハイドロ」及び「HYDRO」の文字部分が「水」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を直接かつ具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ全体をもって、一体不可分のものと認識し、把握されるというを相当とする。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ハイドロアクション」の称呼のみを生ずるというを相当とする。

したがって、本願商標より、「アクション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とを比較し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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