結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19122号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成9年12月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3050824号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として、同7年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、右側に三段で横書きされた「ROYAL」「SWEDEN」及び「HOME」の文字は、同じ書体で表現されており、しかも、全体として、外観上まとまりよく一体的に構成されているということができる。また、最下段に片仮名文字で一連に横書きされた「ロイヤル・スウェーデン・ホーム」は、前記の欧文字全体の読みを一連に書したものと認められるものである。
そして、構成中の「SWEDEN」「HOME」及び「スウェーデン・ホーム」の文字部分が「スウェーデン王国の住宅」を意味する語であるとしても、これらに冠された「ROYAL」及び「ロイヤル」の文字が「王室の、高貴な」等の意味で、これに続く事柄を形容する語として普通に用いられていること、及び、外観上まとまりよく一体的に構成されていることから、このような場合はむしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ロイヤルスウェーデンホーム」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より単に「ロイヤル」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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