1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,さいころ,すごろく,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」を指定商品として、平成10年5月6日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第4054577号商標は、「博報堂電脳組」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に登録出願、同9年9月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものであるが、その後、指定商品中の「家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用ビデオゲームおもちゃ用のROMカートリッジ,家庭用ビデオゲームおもちゃ用のROMディスク,家庭用ビデオゲームおもちゃ用のカセットテープ」については、取り消す旨の審決がなされ、その審決が確定した旨の登録が同13年7月4日になされているものである。
同じく、商願平10−035757号商標は、審査の結果拒絶査定され、その後、拒絶査定に対する不服審判が提起されたが「審判の請求は成り立たない」旨の審決がなされ、その審決は同12年10月20日に確定しているものである。
3.当審の判断
商標登録原簿の記載によれば、前記のとおり、登録第4054577号商標は、本願の指定商品と抵触する権利範囲については、商標登録を一部取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成13年7月4日になされていることを確認し得た。
また、商願平10−035757号商標についても、前記のとおり拒絶査定に対する不服審判において、当該審判請求は成り立たない旨の審決が同12年10月20日に確定していることを確認し得た。
そうすると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消したものと認めることができる。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。