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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「地名結合商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−543(T2002−543/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−543(T2002−543/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「MEDIADOME」
争点(論点)
地名結合商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−543(T2002−543/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「MEDIADOME」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名結合商標の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Kitakyushu Media Dome」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成10年4月16日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定役務については、平成14年1月11日付けの手続補正書により、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,医療情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩,マッサージ及び指圧,医業,栄養の指導,家畜の診療,きゅう,健康診断,歯科医業,柔道整復,調剤,はり,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,会議室・講演会場・商品展示会場等の多目的ホールの提供,宴会又は集会のための施設の提供,編み機の貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,会議室の貸与,家具の貸与,火災報知器の貸与,加熱器の貸与,壁掛けの貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,敷物の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,調理台の貸与,展示施設の貸与,凸版印刷機の貸与,インターネット通信回線が接続された電子計算機の貸与(時間単位又は通信回数単位での貸与を含む。),その他の電子計算機(中央処装装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与(時間単位での貸与を含む。),流し台の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,ミシンの貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4407738号商標(以下「引用商標」という。)は、「MEDIADOME」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月12日に登録出願、第42類「通信ネットワークシステムの企画・設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計に関する調査・分析又は助言,インターネットによるホームページの作成,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する操作マニュアルの作成,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機端末による通信を利用して行う通信ネットワークシステムの企画・設計に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用して行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用して行う電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用して行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの環境設定及び機能の拡張・追加に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用して行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムの設計に関する調査・分析又は助言に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用して行うインターネットによるホームページの作成に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用して行うコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用して行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関する操作マニュアルの作成に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用して行う電子計算機を用いて行う情報処理に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年8月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似のものが、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務とは、もはや類似しないものとなったものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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