結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−937(T2001−937/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年5月25日登録出願、その後、指定役務については、平成13年5月1 日付の手続補正書により、「インターネットを介する双方向の広告」とする補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4114372号商標(以下「引用商標という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成8年5月10日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,広告場所の貸与,新聞の購読の取次ぎ」を指定役務として平成10年2月13日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、上段に太く大きく表した「Mainichi」のローマ文字と下段にその4分の1程度の大きさで表した「INTERACTIVE」の欧文字よりなるところ、当該構成中、下段の「INTERACTIVE」の文字部分は、補正後の役務との関係においては、単に双方向方式のもの(役務)、即ち、役務の質、提供方法等を表示したにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。
してみると、本願商標中、独立して自他役務の識別標識を果たすのは、上段の「Mainichi」の文字部分にあるというべく、本願商標より、単にインターラクティブ」の称呼を生ずるということはできない。
そうとすれば、本願商標より、「インターラクティブ」の称呼を生ずることを前提として、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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