結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19360(T2000−19360/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「精米工房」の文字を標準文字で書してなり、第30類「米」を指定商品として、平成11年9月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『精米工房』の文字を書してなるものであるが、例えば『パン工房』が『パンを製造する場所』、『菓子工房』が『菓子を製造する場所』を意味するものとして一般に使用されていることから、これを本願指定商品に使用したときには、需要者は『精米所から届いた商品』であることを認識するにすぎず、これが何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「精米工房」の文字からなるところ、構成文字中「精米」が、「玄米をついて種皮・外胚乳・膠質層・胚などを取り除くこと」を意味する語であり、「工房」が、「美術家や工芸家などの仕事場」を意味する語であるとしても、これらを結合した「精米工房」の文字が、原審説示のような意味において需要者に認識されているものともいい難いものであり、これを「精米所」と同じ意味を有する語であるかのようにいうことはできないものである。
また、当審において、職権により調査したけれども、本願の指定商品である「米」を取り扱う業界において、「精米工房」の文字が、商品の品質等を表示する語として普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用したときには、これに接する取引者、需要者は、一種の造語よりなる商標として把握するものとみるのが相当であり、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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