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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−938(T2001−938/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年5月25日登録出願、その後、指定役務については、平成13年5月1日付の手続補正書により、「移動体電話による双方向の通信,テレックスによる双方向の通信,電子計算機端末による双方向の通信,電報による双方向の通信,電話による双方向の通信,ファクシミリによる双方向の通信,双方向の無線呼出し,双方向のテレビジョン放送,双方向の有線テレビジョン放送,双方向のラジオ放送,報道をする者に対するニュースの対話式の供給,双方向の電話機・双方向のファクシミリ、その他の双方向の通信機器の貸与」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『Mainichi』の文字を上段に、『INTERACTIVE』の文字を下段に書してなるところ、『Mainichi』の文字は『毎日』に通じ『日ごと、ひび』」等の意味を有するものであり、『INTERACTIVE』の文字は「相互作用の、対話式の」等の意味を有し、『Interactive TV』(双方向テレビ)のように該文字が使用されている実情にあることからすれば、これを本願指定役務中例えば、『テレビジョン放送』に使用したときは「毎日提供される双方向のテレビジョン放送」のように認識され、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、上段に大きく「Mainichi」の文字を、下段にその4分の1程度の大きさで「INTERACTIVE」の欧文字を表してなるところ、構成中、「Mainichi」の文字部分より、「日ごと、ひび」に通じる「毎日」の意味合いを看取し得るものとしても、それをもって、直ちに補正後の指定役務の質等を具体的に表示したものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、我が国有数のマスメディアである請求人(登録出願人)の業務を表章するものの如く認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標にあって、「Mainichi」の文字部分は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定役務が補正されたことにより、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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