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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一文字商標の類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11739(T2000−11739/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−11739(T2000−11739/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
同一文字商標の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−11739(T2000−11739/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一文字商標の類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「北条時宗」の漢字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年5月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した登録商標第4389688号商標(以下「引用商標という。)は、「北条時宗」の標準文字よりなり、平成11年4月30日登録出願され、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの「北条時宗」の漢字からなるものであるから、これより「ホウジョウトキムネ」の称呼及び鎌倉中期の武将「北条時宗」の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、「北条時宗」の漢字を横書きしてなるものであるから、これより「ホウジョウトキムネ」の称呼及び鎌倉中期の武将「北条時宗」の観念を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、前記のとおり「ホウジョウトキムネ」の称呼及び「北条時宗」の観念を共通にする商標であるばかりでなく、外観においても文字の態様に多少の相違点があるものの、その構成する文字を全て同じ順序に配列するものであるから外観上、類似するものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観において類似する商標であり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

また、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは同一のものである。

なお、請求人は、引用商標について登録異議申し立て(異議2000−90879)する旨主張したが、引用商標は、商標登録を維持すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が、平成13年2月28日にされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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