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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「MOISTURE GREENの品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11944(T2000−11944/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−11944(T2000−11944/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
MOISTURE GREENの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−11944(T2000−11944/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「MOISTURE GREENの品質表示性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOISTURE GREEN」の欧文字(標準文字による商標)よりなり、第3類「 せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成11年6月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『MOISTURE GREEN』の文字よりなるが、『GREEN』は色彩を表し、『MOISTURE』の文字は、化粧品において、肌や髪にうるおいを与えケアするための商品として使用されており、全体として、肌や髪にうるおいを与えケアするためのグリーン色の化粧品(化粧水)を理解することから、これをその指定商品中上記に照応する商品、例えば、肌用化粧品(化粧水)等に使用しても、上記商品を理解するに止まり、単に該商品の品質等を表示する商標である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MOISTURE GREEN」の文字を書してなるものであるところ、その構成中「MOISTURE」の語は、「湿気、潤い」等の意味を、また、後半部「GREEN」の語は、「緑色、グリーン」等の意味を表すものとして、一般に広く知られている語と認められる。

近年、本願の指定商品中、特に「石けん類、化粧品」においては、保湿効果を持つ種々の商品が多数市場に出回っている実情にあることは周知の事実である。

そして、そのような商品に、例えば、「MOISTURE ESSENCE」「MOISTURE LOTION」「MOISTURE CREAM」等のように「MOISTURE」の語が、普通に使用されている。

また、「GREEN」の語は、「緑、緑色」等を意味する平易な英語であるところ、一般に商品の色彩表示として普通に使用されているばかりでなく、本願の指定商品の分野にあっては、木々のさわやかなかおり等を表示するためのものとして使用されている事実がある。

してみると、本願商標は、これを指定商品中「モイスチャー効果を有する商品」に使用した場合は、本願商標に接する需要者は、該商品の色彩を表示したものと理解する場合があるほか、商品の香りがさわやかであることなどを理解するに止まり自他商品を識別する標識としての商標を表したとは認識し得ないとみるのが相当である。

また、前記モイスチャー効果を有する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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