Trademark Appeal Case
MOISTURE GREENの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−11944(T2000−11944/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MOISTURE GREEN」の欧文字(標準文字による商標)よりなり、第3類「 せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成11年6月11日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『MOISTURE GREEN』の文字よりなるが、『GREEN』は色彩を表し、『MOISTURE』の文字は、化粧品において、肌や髪にうるおいを与えケアするための商品として使用されており、全体として、肌や髪にうるおいを与えケアするためのグリーン色の化粧品(化粧水)を理解することから、これをその指定商品中上記に照応する商品、例えば、肌用化粧品(化粧水)等に使用しても、上記商品を理解するに止まり、単に該商品の品質等を表示する商標である。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「MOISTURE GREEN」の文字を書してなるものであるところ、その構成中「MOISTURE」の語は、「湿気、潤い」等の意味を、また、後半部「GREEN」の語は、「緑色、グリーン」等の意味を表すものとして、一般に広く知られている語と認められる。
近年、本願の指定商品中、特に「石けん類、化粧品」においては、保湿効果を持つ種々の商品が多数市場に出回っている実情にあることは周知の事実である。
そして、そのような商品に、例えば、「MOISTURE ESSENCE」「MOISTURE LOTION」「MOISTURE CREAM」等のように「MOISTURE」の語が、普通に使用されている。
また、「GREEN」の語は、「緑、緑色」等を意味する平易な英語であるところ、一般に商品の色彩表示として普通に使用されているばかりでなく、本願の指定商品の分野にあっては、木々のさわやかなかおり等を表示するためのものとして使用されている事実がある。
してみると、本願商標は、これを指定商品中「モイスチャー効果を有する商品」に使用した場合は、本願商標に接する需要者は、該商品の色彩を表示したものと理解する場合があるほか、商品の香りがさわやかであることなどを理解するに止まり自他商品を識別する標識としての商標を表したとは認識し得ないとみるのが相当である。
また、前記モイスチャー効果を有する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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