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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「アロマタブレットの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12324(T2000−12324/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−12324(T2000−12324/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
アロマタブレットの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−12324(T2000−12324/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「アロマタブレットの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アロマタブレット」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『かおり、芳香」」等の意味を有する『アロマ(aroma)』の語と『錠剤(状)のもの』等の意味を有する『タブレット(tablet)』の文字とを『アロマタブレット』と一連に普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中の上記意味合いに照応する商品(例えば「タブレット状の芳香剤」等)に使用するときは、『芳香を有する錠剤状の商品』の如く認識され、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アロマタブレット」の文字を横書きしてなるところ、構成中の前半部「アロマ」の文字は、「芳香、香料」の意味を、また、後半部「タブレット」の文字は、「錠剤」等の意味を有するものであり、いずれの語も一般に良く知られた外来語(「広辞苑」株式会社岩波書店、1998年11月11日第五版第一刷発行)である。

そして、本願商標は、前記した外来語を組み合わせてなるものと容易に理解、認識されるものである。

ところで、昨今は、「アロマセラピー」、「アロマコロジー」等、芳香作用を利用した美容、健康法についての関心が高まっているところであって、その素となる香料も、オイルタイプ、パウダータイプ状、スプレータイプ、ゲルタイプ、スティックタイプ等、様々な形状のものが販売されている実情にある。

そうすると、「アロマタブレット」の文字よりなる本願商標を、その指定商品「香料類」に使用するときは、これに接する取引者、需要者が「錠剤状の香料」の如き意味合いを容易に理解、認識するものであるから、商品の品質、形状を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、全体として商品の品質を普通に用いられる方法により表示した標章のみからなるものといわなければならない。

また、「錠剤状の香料」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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