Trademark Appeal Case
アロマタブレットの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−12324(T2000−12324/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「アロマタブレット」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『かおり、芳香」」等の意味を有する『アロマ(aroma)』の語と『錠剤(状)のもの』等の意味を有する『タブレット(tablet)』の文字とを『アロマタブレット』と一連に普通に用いられる方法で書してなるから、これをその指定商品中の上記意味合いに照応する商品(例えば「タブレット状の芳香剤」等)に使用するときは、『芳香を有する錠剤状の商品』の如く認識され、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「アロマタブレット」の文字を横書きしてなるところ、構成中の前半部「アロマ」の文字は、「芳香、香料」の意味を、また、後半部「タブレット」の文字は、「錠剤」等の意味を有するものであり、いずれの語も一般に良く知られた外来語(「広辞苑」株式会社岩波書店、1998年11月11日第五版第一刷発行)である。
そして、本願商標は、前記した外来語を組み合わせてなるものと容易に理解、認識されるものである。
ところで、昨今は、「アロマセラピー」、「アロマコロジー」等、芳香作用を利用した美容、健康法についての関心が高まっているところであって、その素となる香料も、オイルタイプ、パウダータイプ状、スプレータイプ、ゲルタイプ、スティックタイプ等、様々な形状のものが販売されている実情にある。
そうすると、「アロマタブレット」の文字よりなる本願商標を、その指定商品「香料類」に使用するときは、これに接する取引者、需要者が「錠剤状の香料」の如き意味合いを容易に理解、認識するものであるから、商品の品質、形状を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、全体として商品の品質を普通に用いられる方法により表示した標章のみからなるものといわなければならない。
また、「錠剤状の香料」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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